公務員の転職

公務員の転職活動の注意点とは

こんばんは。

公務員から転職して現在エンジニアとして働いている、motoです。

そもそも、公務員の転職活動って

天下りとかどうなの?
自由に転職活動をしてもいいの?

と思う方もいらっしゃるかと思います。

どうせ転職活動して退職するなら、きちんと倫理規定に従ってきれいに退職して退職金もきっちりと受け取りたいですよね。

転職活動をすることによって倫理規定違反にならないのか気になっている方がいらっしゃればぜひ読んでみてください。

国家公務員法にはどう記載されているのか

実際に国家公務員の転職活動は制限されていて、国家公務員法の第106条の3では、

(在職中の求職の規制) 第百六条の三 職員は、利害関係企業等(営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
e-Gov 国家公務員法

と規定されており、職員の在職中の転職活動を制限しています。

ただし、この106条の3には続きがあって、

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 退職手当通算予定職員(前条第四項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合
二 在職する局等組織(国家行政組織法第七条第一項に規定する官房若しくは局、同法第八条の二に規定する施設等機関その他これらに準ずる国の部局若しくは機関として政令で定めるもの、これらに相当する行政執行法人の組織として政令で定めるもの又は都道府県警察をいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものに就いている職員が行う場合
三 センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して職員が行う場合
四 職員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得た職員が当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合
3 前項第四号の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会に委任する。
4 前項の規定により再就職等監視委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。
5 再就職等監視委員会が第三項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての審査請求は、再就職等監視委員会に対して行うことができる。
e-Gov 国家公務員法

と対象外の職員について書かれてある部分があります。

転職を意識するような年代の人達は(僕も含めてそうだったのですが)

大体の人は第二号の、

在職する局等組織(中略)の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものに就いている職員

かと思います。

じゃあ、意思決定の権限を実質的に有しない官職 って?

って話になるのですが、

(意思決定の権限を実質的に有しない官職) 第七条 法第百六条の三第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。 e-Gov 職員の退職管理に関する政令

と政令に定められていて、詳しくは、国家公務員倫理法を見ろと書かれてあります。

じゃあ、国家公務員倫理法の第二条第二項の各号って何が書かれてあるんだ?

となると思いますが、

2 この法律において、「本省課長補佐級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。

一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(ト又はチに掲げるものについては、一般職給与法第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者に限る。)

イ 一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員

ロ 一般職給与法別表第二専門行政職俸給表の職務の級四級以上の職員

ハ 一般職給与法別表第三税務職俸給表の職務の級五級以上の職員

ニ 一般職給与法別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級六級以上の職員

ホ 一般職給与法別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級五級以上の職員

ヘ 一般職給与法別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員

ト 一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員

チ 一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表(二)の職務の級三級の職員

リ 一般職給与法別表第七研究職俸給表の職務の級四級以上の職員

ヌ 一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員

ル 一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級六級以上の職員

ヲ 一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級以上の職員

ワ 一般職給与法別表第九福祉職俸給表の職務の級五級以上の職員

カ 一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員

ヨ 一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員

e-Gov 国家公務員倫理法

とここにきてやっと自分はどうなのか?と確認できる具体的な基準が書かれてあり、俸給指定表別に列挙されています。

例えばですが、

イ の一般職俸給指定表(一)の五級以上の職員となると、

かなり上のクラスになるので、大抵の人は気にしなくても良いと思います。

そのクラスになってくると給料もある程度良くなっているはずですし、転職って意識するのかな?と考えてしまいますが。。。

しかしながら、利害関係企業に転職するのはやっぱりリスクが有ると考えていたほうがいいのではないでしょうか。

利害関係企業のに対し、今までやっていた許可承認の手続きから仕事のイメージが湧きやすいと思いますが、やっぱり転職先で天下りだなんて言われて角を立たせたくはないですよね。。。

転職を意識するのって大体23歳~35歳くらいまでの方かと思いますが、

自分自身はどうなのかを一度確認してみてもいいと思います。

こんな風に、公務員を辞めるかどうか1つとっても、

考えないといけない、見ないと行けない法律がたくさんあって、法令やその他の法律をたどっていくのは億劫になりますよね。

もし間違いがあればご指摘をいただければ嬉しいです。

ABOUT ME
moto
約5年間勤めた公務員から転職し、Webエンジニアを2年半ほど。 現在は営業職として企業で働いています。 もうすぐ社内SEに転生します。 日頃の学びをここにアウトプットしていきます。関西在住です。
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